不動産売却までの流れ

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不動産の売却をお考えなら、経験豊かな専門家集団であるミッドランズへお任せください。
「ご売却の相談」「無料査定」から「売却活動」「引渡し」まで、確かなサポート力でお手伝い致します。

  1. ① 売却のご相談
  2. ② 査定の依頼
  3. ③ 調査と価格査定
  4. ④ 媒介契約
  5. ⑤ 売却活動(広告)
  6. ⑥ 営業活動報告
  7. ⑦ 売買契約の締結
  8. ⑧ 引渡し準備
  9. ⑨ 物件引渡し

① 売却のご相談

お客様にとってベストな選択をサポートします

売却の相談
  • 今すぐ売却する?
  • 売却のタイミングを図る?
  • 売却から賃貸運用に発想を切替える?

まず私達が大切にしたいのは、お客様のご売却動機です。
不動産のご売却を検討される際は、個々のご事情や、経済動向、不動産市況、該当エリアの地価上昇見込み、税金、金利等、様々な要素を考慮に入れ、冷静に判断をすることが肝要です。

プロの視点から「お客様にとってベストな選択」をサポートすること・・それが私達ミッドランズが果たす役目です。

→ ベストな選択は、価値あるアドバイスから・・
まずはお気軽にご相談ください。お電話株式会社ミッドランズ:
電話: (03) 5785-3131
営業: 9:15 〜 18:15(日祝休)
、又は、「不動産売却のご相談フォーム」をご利用いただけます。

Click不動産売却に伴う諸経費にはどんなものがありますか?
  • 仲介手数料・・・ご成約の場合、取引額に応じて不動産会社に支払います。
  • 印紙税・・・売買契約書に貼付する印紙代です。
  • 所得税・住民税・・・売却時の譲渡益に対して課税されます。
  • ローンがある場合 → 抵当権の抹消費用
  • 土地を含む場合 → 測量費土地の面積や境界を確定させるための費用
  • リフォームをして売却する場合 → リフォーム費用
  • 建物を取り壊して更地にする場合 → 取壊し費用

② 査定の依頼

ご所有不動産の価格相場をお調べします

→ 査定は無料です!お気軽にお問合わせください。

不動産の資産価値

ご所有の不動産の資産価値はどれくらいか、現在の価格相場をお調べします。近隣や類似物件の売却動向など、マーケットの動き(市場動向)を調査し、査定致します。
査定結果をもとに、ご売却の検討をさらに進めていきます。

Click査定に必要となるもは何がありますか?
  • 不動産の所在地(マンションであれば「マンション名」と「お部屋番号」)
  • 図面(広さの確認ができるもの)

但し、実際には現地を確認して価格査定いたします。建物内部の確認ができない場合や、法務局や役所での調査の前段階としては、近隣相場や類似物件の成約事例などをもとに価格査定することとなります。

③ 調査と価格査定

物件の細部を調査し、査定価格をご提示します

調査の具体例:

  1. 法務局での調査・・・登記簿謄本、公図、地積測量図、建物図面などを元に権利関係や近隣所有者、建物や土地についての確認を致します。
  2. 役所での調査・・・建築の法令上の制限や道路の確認、またガスや水道等の設備の調査をします。
  3. マーケット調査・・・現在の売り物件の確認や成約事例の洗い出しを致します。

Clickマンションでは何を調査、確認しますか?
  • 建物の印象・立地
  • エントランスやエレベーターなど共用部分の状況
  • 部屋からの眺望、日当り、風通し
  • 部屋の広さ、間取の使い勝手、収納
  • 部屋の壁や床の状況、キッチンや風呂など設備の状況
  • 近隣の建物の建築予定について
  • 近隣の騒音、臭気など嫌悪施設の有無
  • 管理会社の管理の記録、管理規約の内容
  • 建物全体の修繕記録と予定
  • 駐車場、ゴミ置き場について
  • セキュリティー

④ 媒介契約

売主が不動産会社に売却を依頼する契約です

物件の調査に基づいた査定価格をもとに、売り出し価格を決定します。

この契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

専属専任媒介契約

  • 依頼者が特定の不動産会社1社に仲介を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することは禁じられています。
  • 依頼を受けた不動産会社は、国土交通省の指定する指定流通機構への物件登録(5日以内)と依頼者への1週間に1度の活動状況報告が義務づけられています。
  • 依頼者は取引相手を自分で見つけても、依頼した不動産会社の媒介なしには契約できません。
  • 「専属」で依頼者の期待に応えるために、不動産会社は自ずと営業活動に注力します。

専任媒介契約

  • 専属専任媒介契約と同じく、依頼者が特定の不動産会社1社に仲介を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することは禁じられています。
  • 依頼を受けた不動産会社は、国土交通省の指定する指定流通機構への物件登録(7日以内)と依頼者への2週間に1度の活動状況報告が義務付けられています。
  • 依頼者は取引相手を自分で見つけた場合、依頼した不動産会社の媒介なしに契約することができます。

一般媒介契約

  • 依頼者は複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。
  • 依頼を受けた不動産会社は、国土交通省の指定する指定流通機構への物件登録義務、及び、依頼者への活動状況報告義務を負いません。
  • 依頼者は取引相手を自分で見つけた場合、不動産会社の媒介なしに契約することができます。

⑤ 売却活動(広告)

幅広い広告活動により、購入希望者の現地案内につなげます

物件についての売り出し情報を広告宣伝して購入者を探します。

不動産売却

広告宣伝の具体的な手法としましては、指定流通機構への登録をはじめ、弊社ホームページ、各不動産ポータルサイトへの掲載等、インターネットで広く物件情報を流します。また、既存顧客へのアプローチやチラシなど紙媒体の広告宣伝など多岐にわたって活動します。

最近では物件探しにインターネットを活用する傾向が顕著です。
購入希望者自らが直接希望の物件をネットで検索し、問い合わせをするケースが増えています。そのため売却物件情報をインターネット上に掲載するにあたっては、『より魅力的な物件の見せ方』を考え『具体的な情報』を盛り込む事は、「売却に至る近道」を考える上で重要な要素となっています。

Click指定流通機構とは何ですか?
国土交通大臣より指定をうけた流通機構が運営する『不動産業者間のネットワークシステム』で、REINS(レインズ)と呼ばれているものです。情報がデータベース化され、業者間で共有できるため、売却物件情報をリアルタイムに会員不動産会社に発信することができ、買主は1件の業者に問い合わせるだけで必要な情報を得ることができます。

⑥ 営業活動報告

売却活動の経過をご報告いたします

売却活動中の「お問い合わせ件数」や「ご案内状況」、また「競合物件の成約状況」等、活動内容と反響をご報告致します。

この営業活動報告は、専属専任媒介の場合は1週間に1回以上、専任媒介の場合には2週間に1回以上行なう、と定められています。

→ 「④ 媒介契約」をご参照ください。

営業活動報告

⑦ 売買契約の締結

購入希望者から条件の合意を得て契約を締結します

売買物件/契約の締結

購入希望者から申込書を受取り、売買契約についての条件を確認します。価格、手付金額、引渡し時期、その他の諸条件について内容を詰め、売買契約の締結となります。

    売買契約時の物件状況、設備の確認について:
  • 物件の状況売主が知っている物件についての詳細情報(過去に雨漏りがあった等) を確認、報告します。
  • 付帯設備給湯器やエアコンなどについての不具合・故障などの状況を報告します。
    物件についての状況報告は売主として瑕疵担保責任の問題に大きく関係しますので、とても大切です。また売買契約を締結した後は、双方の権権利・義務が発生しますので、契約に基づいて対応をします。

Click売買契約時に必要なものは何ですか?
  • 権利証(買主に提示します)
  • 実印
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内)
  • 身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
  • 仲介手数料の半分
  • 印紙代
  • 固定資産税納付書

⑧ 引渡し準備

期日までに引渡しの準備をします

土地であれば隣地との境界確定が必要です。マンションであれば、売買契約に基づく引渡し状態になるよう準備をします(引越や荷物の撤去など)。

不動産売却/引渡し準備

残代金の受取りと物件の引渡しは同時に行われますので、残代金の受取り期日までに契約に基づいた引渡し状態になるよう事前に十分な準備をする必要があります。

綿密な打ち合わせにより、これら段取りの決定まで弊社スタッフがサポートいたしますのでご安心ください。

⑨ 物件引渡し

残代金の授受と物件の引き渡しを行います

物件の引渡し

残代金の授受、鍵の引渡し、所有権移転の手続きは同時に行われます。

司法書士が所有権移転に必要な書類を預かり、法務局にて手続き致します。

住宅ローンが残っている場合には、抵当権の抹消をしてもらうため、金融機関に出向くことが必要です。引き渡し当日には全てが同時に履行されますので、事前に金融機関との綿密な打合せをしておく事も必要です。


Click不動産購入時の諸費用は何がありますか?
  • 権利証
  • 実印
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内)
  • 身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
  • 仲介手数料残金
  • 登記費用(*抵当権の抹消や住所変更がある場合)
  • 図面やパンフレット、管理規約など買主に引き継ぐもの